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消費者金融とは

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)とは、貸金業の内、消費者への金銭の貸付け、又はこれを行う業者である。
消費者金融は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に基づく範囲内の金利で貸し付けるもの(最高年利29.2%、ただし閏年は最高年利29.28%。)と、 これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)がある。但し、利息制限法では、貸金元本が10万円以上100万円未満であれば年利18%が上限とされていて(罰則は無い)、 公序良俗を具体化した強行法規(=強行規定 当事者が合意しても規定違反の契約ができない法律の規定、規定違反の約定は無効)である利息制限法を守るべきとされている (※ 強行規定の目的は公の秩序を維持し、取引上の弱者を保護することである以上、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないから)。

消費者金融などの貸金業者は、貸金業の規制等に関する法律に基づいて、 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は内閣総理大臣(財務局)の、 一の都道府県の区域内の場合は都道府県知事の登録を受けなければならない。 無登録で営業している闇金融は貸付けそのものが違法行為として処罰の対象となる。

しかし、近年は財務局に比べ、登録審査基準の甘さをつくように都道府県登録の申請、 特に東京都に登録して正規事業所としての実態がない業者を「十日で一割」ならぬ、 「東京都知事(1)第XXXXX号」(=貸金業登録番号)から"トイチ"業者といわれている。 このような業者は、主としてスポーツ紙や夕刊紙で広告することが多い。

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