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会社の設立方法金:融用語プチ辞典

会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。

会社設立手続は自分ですべてやる、専門家に任せる、という二通りの方法があります。前者は自分でやるので代行費用がかからず、印紙代など法定費用と自分の労力と時間を使うだけですみます。後者は専門家ですので、手続や役所関係の書類も完備し、流れはスムーズで、費用はかかりますが、時間は節約できます。また、設立後のことを考えれば士業との付き合いは必ず出てくるので、この際、そうした士業との付き合いを始める、というのも選択肢に入れたらどうでしょうか。

では、会社設立で必要になる書類はなんでしょう?実は株式会社設立の場合だと6種類もあります。この例で見ると、@株式会社設立登記申請書A定款B設立時取締役の選任及び本店所在地決議書C印鑑証明書D払込みがあったことを証する書面E収入印紙台紙です。このほかに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、金銭出資のみである場合は不要です。募集設立(発起人が株式の一部を引受け、残りの株主を募集して会社を設立する)の場合は必要です。

会社設立の手続に関して「定款の電子認証」というものがあります。従来は紙ベースの定款認証でしたが、電子認証で公証人にしてもらうと印紙代4万円が不要になります。ただ、気をつけたいのは自分で電子認証をしようとすると、ソフトなどの費用が印紙代4万円より高くなるので、これは電子認証に対応している行政書士に依頼したほうが安上がりになります。また、地方によっては公証人が電子認証に対応していない場合もあるので、事前に確認が必要です

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